石綿含有産業廃棄物の処理の流れが知りたい
石綿含有産業廃棄物の処理方法はレベル1、2の石綿とレベル3の石綿でルールが異なります。
①レベル1、2の石綿含有建材が廃棄物になった場合
⇒ 特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当します。
※「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格を持つものを工事現場に設置することが必要となります。
【運搬についての注意事項】
- 廃石綿等の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に運搬を委託する必要がある
- 飛散しないように梱包が必要
- 他の産廃と混合しないこと
【処分についての注意事項】
- 通常の建設系産廃の処分(破砕/焼却/リサイクルなど)は禁止
- 管理型最終処分場(埋立施設)への埋立を行う。その他、溶融・無害化処理も可。
②レベル3の石綿含有建材が廃棄物になった場合
⇒ 石綿含有産業廃棄物に該当します
※特別管理産業廃棄物には該当しないので、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置は不要となります。
【運搬についての注意事項】
- 石綿含有産業廃棄物の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に運搬を委託する必要がある
- 飛散しないようにシート掛けなどが必要
- 他の産廃と混合しないこと
【処分についての注意事項】
- 通常の建設系産廃の処分(破砕/焼却/リサイクルなど)は禁止
- 石綿含有産業廃棄物の処分は安定型または管理型最終処分場(埋立施設)への埋立を行う。その他、溶融・無害化処理も可。
なお、通常埋め立て処分場は遠方にあり、数自体も少ないので、運搬料金・処分料金共に通常の産廃より高額になる傾向があります。
★下請運搬について
産業廃棄物の運搬は、元請業者が自ら行うか、産業廃棄物収集運搬業許可を有する業者に委託する必要があります。
しかし廃棄物処理法には特例があり、特定の条件を満たす場合には、所定の手続きを満たすことで下請業者が元請業者の代わりに運搬を行えます。
関連:下請業者による廃棄物処理法21条の3 第3項の特例を活用した運搬の有無とは?
■参考資料:環境省資料