新築着工日の参考としてよい情報(書類)とは?
新築着工日が不明の場合
以下の書類記載の該当年月日が2006年9月1日以降であれば、
新築着工日は2006年9月1日以降になるため、
該当の年月日を新築着工日として事前調査結果(書面調査)報告が可能です。
法令上、設計図書等の明確な定義はないため、参考資料としてご活用ください。
①設計図書に記載の年月日(図面の作成日など)
②新築時の「確認済証」記載の確認年月日(発行日/交付日)
③新築時の「検査済証」記載の「確認済証交付年月日」
④「台帳記載事項証明書」記載の新築時の「建築確認申請の確認年月日」
【補足】間違いやすい書類
「登記簿謄本・登記事項証明書」記載の「新築年月日」は着工日ではないのでご注意ください。(竣工日や登記日の記載)
例)「表題部(主である建物の表示)(※) 」 の「原因及びその日付」欄に「〇年〇月〇日新築」の記載
②「確認済証」とは、建物の建築(新築、増設、改築、移転)の際、
設計段階(工事着工前)に役所または指定確認検査機関に「建築確認申請」を行い、
建築確認が下りた場合に交付される書類です。
③「検査済証」とは、建物の建築(新築、増設、改築、移転)の際、
工事完了段階(引渡し前)に工事完了届を出し、完了検査に合格すると交付される書類です。
④「台帳記載事項証明書」とは、建築物等の確認等の概要(建築主の住所氏名、建築場所、建築物の用途、構造、敷地面積、延べ面積、受理又は発行の番号、受理又は発行の年月日等)について証明するものです。
「確認証」、「検査証」は再発行ができないため、紛失した場合に代わりとして、
「台帳記載事項証明書」を役所の建築指導課等で取得できます。(有料)
※「建築確認申請の建築主」又は「現在の所有者」が手続き可能。
取得の際には下記の情報が必要です。
(1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
(2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
(3) 建築確認や検査済などの年月日・番号
(4) 【任意】建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途