調査者資格がない方の担当者登録の方法は?

2006年9月1日以降新築着工の建築物の事前調査においては、建材調査者の資格を持っていない方でも書面調査が可能です。
担当者登録時には下記の通りにご入力ください。

■資格種別…建築物石綿含有建材調査者にチェック
■登録番号… ー(全角ハイフン)を入力
■資格…その他を選択
■講習実施機関の名称… ー(全角ハイフン)を入力