下請業者による廃棄物処理法21条の3 第3項の特例を活用した運搬の有無とは?

廃棄物処理法上の特例を活用した運搬のことです。

廃棄物処理法では、
排出事業者(元請け業者)が排出した廃棄物に関して、

自治体の廃棄物運搬の許可、排出事業者との処理委託契約、廃棄物管理票(マニフェスト)の発行なしでは運搬することはできません。

しかし、廃棄物処理法では特例が存在し、廃棄物処理法21条の3 第3項の特例では、
特定の条件(※)を満たし、覚書を発行し携帯することで、
施工パートナー(下請け、協力業者)との廃棄物運搬業許可、処理委託契約、廃棄物管理票(マニフェスト)の発行無しで運搬することが可能となっております。

UNI-PORTでは、廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用した運搬の際に必要な覚書を作成することが可能です。

★覚書の作成方法はこちら

 


(※)【特例の適用を受けるには、下記条件への適合が必要です。】
・新築・増築及び解体工事では認められず、請負金額が500万円以下の工事に限る。
・特別管理産業廃棄物では認められない。
・1回に運搬する廃棄物は1㎥以下であること。
・この運搬の途中で積替保管を行ってはならない。
・運搬先は、排出事業者が使用権限を持ち、施工現場と同一または隣接する都道府県であること。