配置図って何?絶対に必要?
石綿あり・みなしの場合、配置図は必須です。
大気汚染防止法施行規則
(作業基準)
第16条の4 石綿に係る法第18条の14の作業基準は、次のとおりとする。
一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次
に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん
排出等作業を行うこと。
(略)
ト 第10条の4第2項各号に掲げる事項
第十条の四 法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
2 法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
配置図とは、敷地内における建築物の位置等を示した図面です。
大気汚染防止法では、作業計画において「配置図及び付近の状況」を記載する必要があります。
(外構・造園計画図を兼ねる場合が多くあります。)周辺の建物すべてを記載する必要はありません。
配置図がない場合は、建物と敷地の位置関係や道路に面しているかが確認できるなど、配置図の要件を満たすものであれば使用可能です。(下図②はGoogle mapより )
▼配置図例①▼
▼配置図例②▼