作業記録の作成に写真の登録・保管は義務か?

写真は「作業記録」の保管義務に必要です。

<法令根拠>

(石綿則第35条の2第1項)
「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から三年間保存するものとする。」

・写真による記録を表す資料(建築物等の解体等に係る石綿ばくろ防止及び石綿飛散漏洩防止徹底マニュアル.pdf p238)
写真による記録については、撮影場所、撮影日時等が特定できるように記録する必要がある。また、写真その他実施状況を確認できる方法には、動画により記録する方法が含まれる。」

■参照①
石綿障害予防規則第35条の2第1

■参照②
建築物等の解体等に係る石綿ばくろ防止及び石綿飛散漏洩防止徹底マニュアルP237~238