事前調査結果説明書の署名は法令上義務なのか?
署名は義務ではありません。
署名欄はエビデンスを残したいという方のために、UNI-PORT独自に設けている便利機能となっております。
事前調査結果説明書は、発注者様にお渡しして事前調査結果を説明し、元請け業者が3年間記録を保管する義務があります。
<元請け業者による発注者への説明について>
大気汚染防止法
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第18条の15
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)
の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、
当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、
環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。