看板はどこに掲示すべきか?規定はあるのか?
事前調査の結果・作業内容に関する看板については、公衆に見やすい位置、
石綿取扱作業場を示す4点の看板に関しては、労働者の見やすい位置に貼る必要があります。
大気汚染防止法における「公衆に見やすいように」の具体的な定義はなく、一律には断定しがたいですが、
マンションの一室の軽微な内装工事等であれば「建物利用者」、
大規模な内装工事であれば「近隣住民」に、見えやすい場所への掲示がある程度常識に適うと考えられます。
※条例で別途定めている自治体もあると考えられるので注意が必要です。
掲示物は指摘されやすい?
ご利用者様から、掲示物が貼られていないことで、立ち入り調査が入り、看板を貼っていないことを指摘されたとの情報もございます。
看板設置の有無が、調査の対象になりやすい可能性がありますので、UNI-PORTを活用し看板までしっかり作成を行いましょう。
※UNI-PORTでは看板の出力も可能です。
「看板」を入力後、印刷ボタンから出力してください。
<法令根拠>
大気汚染防止法
5 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第1項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工 するときは、
環境省令で定めるところにより、前2項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え 置き、
かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見 やすいように掲示しなければならない。
石綿障害予防規則
8 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、
次条第1項の作 業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。
また、石綿取扱作業場を示す4点の掲示物に関しては下記の通り規定しています。
第34条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製 造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。