作業計画書とは?

作業計画書面は特定粉じん排出等作業を行う前に、
石綿の取扱に関する計画を立てる際に作成する書面です。

石綿障害予防規則、大気汚染防止法それぞれに規定されており、
特定建築材料に対し、建材の種類、作業の方法等を記載した計画を作成し、作業計画に従い石綿の除去作業を行うことが法令で定められています。

 

<法令根拠>

大気汚染防止法施行規則 (作業基準)

第16条の4 石綿に係る法第18条の14の作業基準は、次のとおりとする。

一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次 に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん 排出等作業を行うこと。

イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

ロ 特定工事の場所

ハ 特定粉じん排出等作業の種類

ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間

ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇 所及び使用面積

ヘ 特定粉じん排出等作業の方法

ト 第10条の4第2項各号に掲げる事項

 

石綿障害予防規則 (作業計画)

第4条

事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第5項ただし書の規定により石綿等 が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」 という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当 該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序

二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。