湿潤化を行う際に使用する、必須または推奨の薬液の種類について
法令上、薬液等と規定されているため、具体的な薬液についての規定はされていません。
しかし厚労省 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルには下記の通り記載がされています。
“「薬液等により湿潤化」には、特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水や剥離剤による湿潤化も含む。”
■参照:厚労省 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル
あくまでも薬液等と規定されているため水での湿潤化も認められています。
しかし、あくまでも粉じんの発生抑制が目的であるため、現場に応じて固化剤の使用などもご検討ください。
<法令根拠>
湿潤化について
湿潤化は石綿含有成形板に対して、切断等の作業を行う場合は、義務となっています。
(石綿等の切断等の作業等に係る措置)
第13条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、
除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講 じなければならない。
一 石綿等の切断等の作業(第 6 条の 2 第3項に規定する作業を除く。)
二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業を含み、第 6 条の 3 に規定する作業を除く。)
三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
四 粉状の石綿等を混合する作業
五 前各号に掲げる作業、第 6 条の 2 第3項に規定する作業又は第 6 条の 3 に規定する作業(以下「石綿 等の切断等の作業等」の作業という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 2 事業者は、石綿等の切断等の作業等を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備え なければならない。
石綿障害予防規則に規定があるように、石綿の除去作業を行う場合は、湿潤化が義務となっています。
薬液について
大気汚染防止法施行規則 別表第7(第16条の4関係)には下記の通り規定されております。
四 令第3条の4第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。
この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。)
(2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。