請負⾦額の概念として、事前調査費用を含める必要があるのか。

大気汚染防止法においては、発注者に対しても責任を問われており、発注者は石綿の事前調査にかかる費用を適切に負担することが求められています。

 

事前調査費用については大気汚染防止法に下記の規定があります。

大気汚染防止法 (解体等工事に係る調査及び説明等)

第18条の15  2  解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に 負担すること

その他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

 

したがって、工事発注の段階で、事前調査が必要であることがわかっているのであれば、事前調査の費用も含めた金額を請求することは問題ございません。

 

しかし、発注者に石綿の危険性を事前に説明し、適切な見積もり金額を提示することも重要であると考えます。

環境省・厚労省 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルにはリスクコミュニケーションに関する指針も書かれており、周辺住民や発注者に対する説明方法も記載されているため、ご確認いただき、説明の際の指針としてご活用いただけましたらと思います。

■参考資料: 環境省 「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂版」