事前調査結果記録に写真の登録・保管は必要か?

法令上、事前調査結果記録に記載しなければならない事項は下記のとおりで、確認すると、事前調査時の写真についての規定はございません。

よって必ずしも事前調査時の写真添付については必要ではありませんが、
石綿無しの判断根拠として型番などの写真を保管することや、
調査の信頼性の担保として建材の写真や試料採取時の写真添付が望ましいとされています。

関連:国や各メーカーのホームページで含有建材を公開しているが、載っていないものは「石綿なし」と 判断してはいけない。では何を根拠にしたらよいか。

■参照:環境省 厚労省 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル