過去に事前調査をした記録がある建物を調査する必要はあるか
過去に事前調査を行ったとしても、事前調査を不要とすることはできません。
ただし、過去に事前調査を行った記録を確認することで、調査とすることができます。
※一定規模以上の工事の場合、当然のように行政への事前調査結果の報告義務はございます。
石綿障害予防規則について下記の規定があります。
①建築物はすべて事前調査が必要である。
第三条
事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)
の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の
有無を調査しなければならない。
②原則として、書面調査と目視調査の両方を行うことが必要である。
第三条
2 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる
方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。
③過去に事前調査の結果記録がある場合には、その記録を確認する方法で調査を行うことができる。
第三条
3 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に
定める方法によることができる。
一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する
調査の結果の記録を確認する方法
あくまで、過去の調査結果を確認することで事前調査とすることができるという規定のため、
事前調査が不要とはならないためご注意ください。
■参照:石綿障害予防規則